2013年9月14日土曜日

牛肉の履歴表示義務について

2004年(平成16年)12月から、
「牛の個体識別のための情報の管理
及び伝達に関する特別措置法」
(牛肉トレーサビリティ法)の施行によって、
日本産牛肉については、
牛の出生から屠畜場で処理されて、
牛肉に加工され、
小売店頭に並ぶ一連の履歴を
10桁の個体識別番号で管理し、
取引のデータを記録することが定められた。



このため、スーパーマーケットや
精肉店などの小売店で販売されたり、
焼肉、レストラン、しゃぶしゃぶ店などで
使われたりする日本産牛肉には、
小間切肉や挽肉など一部の例外を除いて、
10桁の個体識別番号の表示が義務となりました。



尚、販売店や商品によっては、
仕入れなどの取引の関係から、
複数の牛(最大50頭)を
一つにまとめたロット番号で
表示している場合もあり、
この場合には、一度、
販売店などに問い合わせるか、
販売店などが開設するウェブサイトへ
アクセスするなどして、
ロット番号から個体識別番号を聞いたり、
探し出したりする手順が必要となります。



実際に販売されている牛肉の履歴データを
確認するためには、
パソコンからインターネットを通じて、
独立行政法人家畜改良センターのウェブサイト
https://www.id.nlbc.go.jp/top.html 
へアクセスするか、
または、携帯電話用のウェブサイト
http://www.id.nlbc.go.jp/mobile/
へアクセスし、
この10桁の個体識別番号を入力して、
自宅だけでなく、
携帯電話の電波が店内に届いていれば、
売り場などでも携帯電話で
確認することが可能です。



また、店舗によっては、
パソコンを備え付けたり、
上記家畜改良センターのウェブサイトへ
アクセスして得た内容を印刷して
掲示するなどの工夫をしています。



尚、10桁の個体識別番号を
入力して表示される情報は
以下の通りとなります。

1.個体識別番号

2.出生又は輸入の年月日

3.雌雄の別

4.母牛の個体識別番号

5.種別(品種)

6.飼養施設の所在地(都道府県名)

7.飼養施設における飼養の開始及び終了の年月日

8.屠殺、死亡又は輸出の年月日

9.輸入された牛について、輸入先の国名

10.屠畜場の名称及びその所在地

11.輸出された牛について、輸出先の国名



このほか、個人情報の公表に関して
同意が得られた管理者については、
管理者の氏名または名称及び住所が表示されます。

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